奈良県吉野郡大淀町佐名伝自治会 歴史・文学・産業・行事・イベント・活動内容などの紹介

               
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佐名伝自治会
奈良県吉野郡大淀町佐名伝
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佐名伝自治会規約(さなて)佐名伝御霊神社護持会規約

 佐名伝御霊神社護持会規約
               平成27年12月23日佐名伝自治会第25回通常総会議決
               平成28年7月31日佐名伝自治会臨時総会議決
               令和元年12月22日第4回通常総会議決

目次
 第1章 総則(第1条〜第9条)
 第2章 宮行事等(第10条・第11条)
 第3章 神社総代会
  第1節 総則(第12条)
  第2節 総代(第13条〜第20条)
  第3節 会議(第21条〜第27条)
 第4章 護持運営委員会(第28条〜第30条)
 第5章 総会(第31条〜第42条)
 第6章 諮問委員会(第43条〜第47条)
 第7章 資産及び会計(第48条〜第55条)
 第8章 規約変更及び解散(第56条〜第58条)
 第9章 補則(第59条)
 附則

   第1章 総則
 (目的)
第1条 御霊神社の氏子は、御霊神社を村の鎮守さまとしてその氏神様を敬うとともに、御霊
  神社を将来にわたって良好かつ安定的に護持していくこと、並びに氏子相互の良好な関係を
  形成し、及び維持することを目的として護持会を設立する。
  (用語の意義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
  ろによる。
  (1) 御霊神社 宗教法人佐名伝御霊神社をいう。
(2) 自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づ
    き認可を受けた地縁による団体である佐名伝自治会をいう。
 (3) 氏子 自治会の会員をいう。
 (4) 摂社 通称「稲荷山」をいう。
 (5) 神饌 米、酒、餅、海の幸、山の幸、塩、水等を氏神様にお供えすることをいう。
 (名称)
第3条 護持会の名称は、佐名伝御霊神社護持会と称する。
  (事務所)
第4条 護持会の事務所は、御霊神社に置く。
  (護持活動)
第5条 護持会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる護持活動を行う。
 (1) 宮行事
 (2) 本殿、摂社その他の建物及びこれらの境内地の維持管理
 (3) 境内の清掃その他の美化活動
 (4) 氏子相互の親睦を図る活動
 (5) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動
 (宮行事等)
第6条 前条第1号の宮行事は、次に定めるとおりとする。
 (1) 正月行事は、氏子が新たな気持ちで新年を氏神様とともに迎えるための神事であって、
   次に掲げるとおりとする。
   ア 門松たて
   イ しめ縄飾り
   ウ 神饌
   エ 参拝者に係る記帳台帳の備付け
   オ 参拝者への記念品の備付け
   カ かがり火
   キ 参拝者への御神酒の接待
   ク その他新年を迎えるために必要なこと
 (2) 祈年祭は、その年の五穀豊穣を祈るとともに、自治会及び氏子の安全、無病息災等を
    祈願するため、毎年3月の第1日曜日に神事を行うものとし、あわせて自治会が主催す
    る成人式を行う。
 (3) 早苗振りは、その年の田植えが無事終わったことを田の神様に感謝するとともに、農
    作物の豊作を祈願するため、毎年6月の最終の日曜日に氏子が御霊神社に参拝する。
 (4) 夏祭りは、毎年7月23日とし、氏子が日々の生活のなかで、知らず知らずのうちに
    犯している諸々の罪などを祓い清め、及び災厄を祓い除き、並びに暑さ厳しい夏を神々
    の御神徳により健康で元気に乗り越えられるよう祈願するため、その日に氏子が
    御霊神社に参拝する。
 (5) 秋の大祭は、毎年10月の第4日曜日に神事を行うものとし、これに付随して次に掲
    げるものを行う。
    ア お仮屋たて(毎年10月の第3日曜日に行う。)
    イ 御幣作り(毎年10月の第3日曜日に行う。)
    ウ お仮屋のおまつり(お仮屋たての翌日から大祭の当日までとする。)
    エ 宵宮参り(大祭の前日に氏子が御霊神社に参拝する。)
 (6) 新穀感謝祭は、その年の五穀豊穣に感謝するため、毎年11月23日に神事を行う。
 (7) 毎月の神饌は、原則として月始めとする。
2 前条第3号の境内の清掃は、原則として毎月1回とする。ただし、季節によりその回数を
  複数回とすることができる。
3 第1項第1号、第2号、第5号及び第6号の神事並びに同項第1号ウ及び第7号の神饌の
  方法については、神社総代会(第12条第1項の神社総代会をいう。)が定める。
  (護持年度)
第7条 第5条の護持活動(以下「護持活動」という。)に係る護持年度は、毎年の1月1日か
  ら同年の12月31日までとする。
 (会計年度)
第8条 会計年度は、毎年の12月1日から翌年の11月30日までとする。
 (グループ分け)
第9条 護持活動を円滑に実施するため、自治会内でグループ分けを行い、そのグループは、
  次に掲げるとおりとする。
 (1) 東のグループは、第1隣組から第5隣組までとする。
 (2) 中のグループは、第6隣組から第8隣組までとする。
 (3) 西のグループは、第9隣組から第11隣組までとする。
2 前項のグループ(以下「グループ」という。)は、護持年度ごとに順番に宮行事(第6条第
  1項に規定する宮行事をいう。以下同じ。)(早苗振り、夏祭り、正月行事及び毎月の神饌を
   除く。)に携わる。
   第2章 宮行事等
 (担当)
第10条 宮行事等(第6条の宮行事等をいう。以下同じ。)の実施は、次に掲げるとおりとす
  る。
 (1)  正月行事の担当は、次に定めるとおりとする。
   ア 門松たて、しめ縄飾り、神饌、参拝者に係る記帳台帳の備付け、参拝者への記念品
     の備付けその他新年を迎えるために必要なことは、総代が担当する。
   イ かがり火及び参拝者への御神酒の接待は、自治会行事として行うものとし、その実
    施方法は、自治会が定める。
 (2) 祈年祭の担当は、自治会とする。
 (3) 早苗振り及び夏祭りの担当は、総代とする。
 (4) 秋の大祭の担当は、次に定めるとおりとする。
   ア 主として総代が行う。
   イ 自治会の役員(以下「自治会役員」という。)及びその年度のグループの隣組長又は、
     隣組代表者は、総代を補佐する。
   ウ お仮屋たて及びそのおまつりは、その年度のグループが行う。
 (5) 新穀感謝祭の担当は、その年度のグループとする。
 (6) 毎月の神饌の担当は、総代とする。
 (7) 毎月の境内の清掃は、隣組が行う。順番は、毎年の護持活動計画で定める事とする。
 (8) 前各号に掲げる宮行事等以外の護持活動の担当は、原則として総代とする。
 (費用)
第11条 宮行事等に要する費用は、次に掲げるものを除き、すべて護持会が負担する。
 (1) 門松及びしめ縄を手作りする場合並びにかがり火を準備する場合において、無料で調
    達できるもの及び金銭に換算できない労働力その他のもの
 (2) 正月行事、祈年祭、秋の大祭、新穀感謝祭及び毎月の神饌におけるお供えもののうち、
    氏子又は氏子以外の者から提供されたもの
 (3) 前条第1号イの自治会行事に要する費用
   第3章 神社総代会
    第1節 総則
 (設置)
第12条 護持会を運営するため、護持会に神社総代会を置く。
2 神社総代会は、次に掲げるものをもって組織する。
 (1) 総代
 (2) 自治会の会長(以下「自治会長」という。)
    第2節 総代
 (総代)
第13条 総代は、護持会の総会(以下「総会」という。)において氏子(自治会役員を除く。)
  のうちから選任する。
2 総代は、それぞれのグループから2人ずつ選出する。
3 前項の選出の方法に関し必要な事項は、神社総代会の議決を経て総代長が定める。この場
  合において、総代長は、その定めた方法について総会に報告する。
 (任期)
第14条 総代の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げないが、2期6年以上在任した者
  は、前条第2項の規定により選出されても、本人の意志により辞退することができる。
2 総代が欠けたことにより補欠に選任された総代又は総代の数が増員されたことにより選任
  された総代の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前項の場合における総代の選任の方法については、前条第3項の規定を準用する。
4 総代は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わ
  なければならない。
  (総代長等)
第15条 神社総代会に総代長及び副総代長1人を置く。
2 総代長及び副総代長は、総代及び自治会長(以下この章において「総代等」という。)の互
  選により、総代のうちから選任する。
3 総代長及び副総代長の任期は、その総代としての任期とする。
4 総代長は、護持会を代表し、会務を総理する。
5 副総代長は、総代長を補佐し、総代長に事故があるとき又は総代長が欠けたときは、その
  職務を代行する。ただし、護持会を代表することはできない。
 (会計係)
第16条 神社総代会に会計係を置く。
2 会計係の選任については、前条第2項の規定を準用する。
3 会計係は、次に掲げる業務を行う。
 (1) 一の会計年度に係る決算(以下「決算」という。)の調整に関すること。
 (2) 一の会計年度に係る予算(以下「予算」という。)の素案の作成に関すること。
 (3) 金銭の出納に関すること。
 (4) 費用の支払いに関すること。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、経理事務に関すること。
 (監事)
第17条 神社総代会に監事を置く。
2 監事は、自治会長とする。
3 監事は、次に掲げる業務を行う。
 (1) 会計を監査すること。
 (2) 総代の業務執行状況を監査すること。
 (3) 会計及び護持会の業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に
   報告すること。
 (4) 前号の報告を行うため必要があると認める場合において、神社総代会の会議(次節に
   おいて「会議」という。)若しくは総会の招集を請求し、又はこれらを招集すること。
 (書記)
第18条 神社総代会に必要に応じ、書記を置くことができる。
2 書記の選任については、第15条第2項の規定を準用する。
3 書記の業務は、神社総代会の議決を経て総代長が定める。
 (解任)
第19条 総代が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決に
  基づいて解任することができる。第41条第2項の規定は、この場合の議決に準用する。
 (1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他総代としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の議決を行う場合においては、その総代に対し、当該議決を行う前に弁明の機会を与
  えなければならない。
 (報酬等)
第20条 総代等は、無給とする。ただし、費用を弁償することができる。
2 前項ただし書の費用の弁償については、第13条第3項の規定を準用する。この場合にお
  いて、同項前段中「選出の方法」とあるのは「費用の弁償」と、同項後段中「方法」とある
  のは「事項」とそれぞれ読み替える。
    第3節 会議
 (付議事項)
第21条 会議の付議事項は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 護持活動に関すること。
 (2) 予算及びこれに係る護持活動の計画(以下「護持活動計画」という。)に関すること。
 (3) 決算及びこれに係る護持活動の報告(以下「護持活動報告」という。)に関すること。
 (4) グループ分け及び宮行事等の実施方法の見直しに関すること。
 (5) 第17条第3項第4号の規定に基づき監事から付議された事項に関すること。
 (6) 前各号に掲げるもののほか、護持会の運営その他護持会に関すること。
 (招集)
第22条 会議は、次に掲げる場合に総代長が招集する。
 (1) 前条の付議事項に関し協議すべき場合
 (2) 総代長が必要と認めた場合
 (3) 総代等のうち4人以上の者から会議の開催の請求がある場合
 (4) 第17条第3項第4号の規定に基づき監事から招集の請求があった場合
2 第13条の規定に基づき総代が選出されたときにあっては、前項の規定にかかわらず、年
  長の総代が招集するものとする。
 (通知)
第23条 総代長(前条第2項の場合にあっては、当該年長の総代とする。次条において同じ。)
  は、会議を開催しようとするときには、その日のおおむね3日前までに総代等に通知しなけ
 ればならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
 (議長)
第24条 会議の議長は、総代長とする。
 (会議の定足数)
第25条 会議は、総代等の3分の2以上の者の出席がなければ、これを開くことができない。
 (議決)
第26条 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決
  するところによる。
 (会議録)
第27条 議長は、できるだけ会議の都度次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければ
  ならない。この場合において、その会議に出席した者は、会議録に署名し、及び押印する。
 (1) 日時及び場所
 (2) 出席者氏名
 (3) 審議事項及び議決事項
 (4) 議事の経過の概要及びその結果
2 総代長は、善良な管理人として会議録を保管しなければならない。この場合において、そ
 の総代長が、総代としての任期が満了することにより総代を退任するとき、又はその職を辞
  するとき、若しくは総代を解任されたときは、保管している会議録を確実に次の総代長に引
  き継がなければならない。
   第4章 護持運営委員会
 (設置)
第28条 護持会の運営を補助するため、護持会に護持運営委員会を置く。
2 護持運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 総代
 (2) 自治会長
 (3) 自治会の副会長
 (4) 自治会役員(宮担当に限る。)
 (5) その年度のグループの隣組長又は隣組代表者
 (会議)
第29条 護持運営委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、次に掲げる場合
  に開催し、及び総代長が招集する。
 (1) 毎護持年度の1月及び12月にその護持年度の宮行事等の実施内容等を検討する場合
 (2) 護持活動その他護持会の運営に関し協議することが必要と神社総代会が認める場合
 (3) 前2号に掲げる場合のほか、総代長が必要と認める場合
2 会議の議長は、総代長とする。
3 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 議長は、できるだけ内容を記載した会議の記録を残さなければならない。
5 前項の会議の記録の保管については、第27条第2項の規定を準用する。この場合におい
  て、同項中「会議録」とあるのは、「会議の記録」と読み替える。
 (報酬等)
第30条 護持運営委員会の委員は、無給とする。ただし、費用を弁償することができる。
2 前項ただし書の場合においては、第20条第2項の規定を準用する。
   第5章 総会
 (総会)
第31条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 (表決権)
第32条 総会における表決権は、自治会が作成する自治会員名簿に登載されている氏子に付
  与される。
 (構成)
第33条 総会は、前条の規定により表決権を付与された氏子(以下「表決権付与氏子」とい
  う。)をもって構成する。
 (議決事項)
第34条 総会は、次に掲げる事項に関し議決を行う。
 (1) 予算(予算の変更を含む。)及び護持活動計画の承認に関する事項
 (2) 決算及び護持活動報告の認定に関する事項
 (3) 総代の選任に関する事項
 (4) 総代の懲罰に関する事項
 (5) この規約の変更及び護持会の解散に関する事項
 (6) 第58条の残余財産の処分に関する事項
 (7) 前各号に掲げるもののほか、総代長が付議した事項
 (監査請求)
第35条 総会は、護持活動、会計その他護持会の管理運営等に関し、監事に監査を請求する
  ことができる。
2 総会は、総代又は自治会長に対し、活動の執行状況に関する報告を請求することができる。
 (招集)
第36条 総会は、総代長が招集する。
2 通常総会は、毎護持年度の12月に招集しなければならない。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に招集することができる。
 (1) 総代長が必要と認めた場合
 (2) 第17条第3項第4号の規定に基づき、監事から付議すべき事項を示して、招集請求
    があった場合
 (3) 表決権付与氏子の5分の1以上の者から会議の目的を記載した書面により、招集請求
    があった場合
4 総代長は、前項第2号又は第3号の規定に基づく招集請求があったときには、その日から
  30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 (通知)
第37条 総会の開催の通知は、その日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
  総会を開催しようとする日の少なくとも5日前までに、表決権付与氏子に通知しなければな
  らない。
 (会議の定足数)
第38条 総会は、表決権付与氏子の半数以上の者の出席がなければ、これを開くことができ
 ない。
 (議長)
第39条 総会の議長は、総代長とする。
 (議決)
第40条 総会の議事は、出席した表決権付与氏子の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、
 議長の決するところによる。
 (書面表決権等)
第41条 やむを得ない理由のため総会に出席できない表決権付与氏子は、あらかじめ通知さ
  れた事項に関し、書面をもって表決し、又は他の表決権付与氏子を代理人としてその表決を
  委任することができる。この場合において、総会が自治会の総会にあわせて開催されるとき
  にあっては、自治会の総会における書面による表決又は表決の委任は、総会における書面に
  よる表決又は表決の委任とみなす。
2 第38条及び前条の規定の適用について、前項の規定(同項後段の規定を含む。以下この
  項において同じ。)により書面をもって表決した表決権付与氏子(次条第2項において「書面
  表決者」という。)及び前項の規定により表決を委任した表決権付与氏子(次条第2項におい
  て「表決委任者」という。)は、総会に出席したものとみなす。
 (議事録)
第42条 議長は、総会の都度次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  この場合において、議長並びにその総会に出席した総代及び自治会長は、議事録に署名し、
 及び押印する。
 (1) 日時及び場所
 (2) 表決権付与氏子の現在員数、出席者数及び出席者氏名
 (3) 審議事項及び議決事項
 (4) 議事の経過の概要及びその結果
 (5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
2 書面表決者及び表決委任者については、前項第2号の出席者氏名にその旨を付記する。
3 議事録の保管については、第27条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中
  「会議録」とあるのは、「議事録」と読み替える。
   第6章 諮問委員会
 (設置)
第43条 総代長は、神社総代会の議決を経て、護持会に係る特別な問題に関する諮問委員会
  を設置することができる。
 (委員)
第44条 諮問委員会の委員は、自治会役員及び表決権付与氏子(護持運営委員会の委員であ
  る者を除く。)のうちから選任する。
3 前項の委員の数は、諮問委員会を設置する都度、神社総代会の議決を経て、総代長が定め
  る。この場合において、その委員の数は、10人以上とし、そのうち自治会役員は、3人以
  上とする。
 (委員長)
第45条 諮問委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
 (任務)
第46条 諮問委員会は、総代長から諮問された問題について審議し、及び神社総代会又は総
  会において意見を述べることができる。
2 委員長は、前項の審議の結果を総代長に報告しなければならない。
3 諮問委員会は、その任務の終了をもって解散する。
 (委任)
第47条 諮問委員会の会議、委員長の職務その他諮問委員会の運営に関することは、設置の
  都度その諮問委員会が定める。
   第7章 資産及び会計
 (資産の構成)
第48条 護持会の資産は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 第1条の目的に賛同して寄付された金品
 (2) 自治会からの補助金
 (3) 前2号に掲げるもの以外の収入金
 (4) 宮行事等で使用する道具その他の物品
 (資産の種類)
第49条 護持会の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 本殿、摂社その他の建物及びこれらの境内地の維持管理に要する費用として積み立て
    られた財産
 (2) 基本財産に指定された受贈財産(御霊神社が所有することとなる受贈財産を除く。)
 (3) 神社総代会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 (基本財産の処分制限)
第50条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、神社総代会が
  やむを得ない理由があると認めたときは、諮問委員会に諮問した後、書面表決により、表決
  権付与氏子の3分の2以上の者の同意を得て処分することができる。
 (運用財産の支弁)
第51条 運用財産は、護持活動(基本財産に係るものを除く。)に要する経費に支弁する。
 (資産の管理)
第52条 護持会の資産は、総代長が管理し、その方法は、神社総代会の議決により定める。
 (現金の保管)
第53条 資産のうち現金は、銀行、農業協同組合その他の金融機関への預貯金その他最も確
 実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 資産のうち現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
 (予算及び決算)
第54条 総代長は、毎会計年度において、その会計年度が始まる前に予算を調整して、護持
  活動計画等必要な書類とともに神社総代会の認定に付さなければならない。
2 前項の規定により認定された予算及び護持活動計画は、速やかに通常総会の議決を得てこ
  れを定める。
3 総代長は、毎会計年度において、その会計年度が終了した日後直ちにその会計年度の決算
  を調整して、その会計年度末現在の財産目録、護持活動報告等必要な書類とともに監事の監
  査に付した後、速やかに神社総代会の認定に付さなければならない。
4 前項の規定により認定された決算及び護持活動報告は、速やかに通常総会の認定を求める。
 (剰余金の処分)
第55条 毎会計年度末に運用財産に剰余金が生じたときは、神社総代会の議決により、その
  全部若しくは一部を基本財産に繰り入れ、又はその全部若しくは一部を翌会計年度に繰り越
  す。
   第8章 規約変更及び解散
 (規約変更)
第56条 この規約は、総会において表決権付与氏子の3分の2以上の者の議決を経なければ、
  変更することができない。この場合における議決は、第41条第2項の規定を準用する。
 (解散)
第57条 護持会は、総会において表決権付与氏子の3分の2以上の者の議決を経て解散する。
 この場合における議決は、前条後段の規定を準用する。
 (残余財産の帰属)
第58条 前条の規定により護持会が解散した場合において、残余財産があるときは、これを
 自治会の帰属とする。
   第9章 補則
 (委任)
第59条 この規約に定めるもののほか、護持会に関し必要な事項は、神社総代会の議決を経
 て総代長が別に定める。

   附 則(平成27年12月23日制定)
 (施行期日)
第1条 この規約は、平成28年11月1日から施行する。
 (適用区分等)
第2条 この規約の承認の議決は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)前に招集さ
  れる自治会の通常総会(以下「平成27年自治会通常総会」という。)で行う。この場合にお
  ける議決は、佐名伝自治会規約第4章の規定を準用する。
2 施行日から平成28年12月31日までの間の護持年度(以下「平成28年度」という。)
  は、第7条の規定にかかわらず、施行日から平成28年12月31日までとする。
3 平成28年度に係る会計年度は、第8条の規定にかかわらず、施行日から平成28年11
  月30日までとする。
4 第9条、第10条第1号アただし書及び第5号、第20条第1項ただし書及び第2項並び
  に第4章の規定は、平成28年度に限り適用しない。
5 毎月の境内の清掃の隣組の順番及び平成28年度後の護持年度ごとのグループの順番につ
  いては、自治会の役員会(以下「自治会役員会」という。)と佐名伝御霊神社宮座講(以下
  「宮座講」という。)との協議を経て、平成27年自治会通常総会の議決を得て定める。この
  場合における議決は、第1項後段の規定を準用する。
6 護持会が設立される最初の総代の選出は、第13条第3項の規定にかかわらず、施行日ま
  でに自治会が行う。この場合における選出の方法は、自治会役員会と宮座講との協議により
  定める。
7 前項の規定により選出された最初の総代の任期は、第14条第1項本文の規定にかかわら
  ず、施行日から平成31年12月31日までとする。この場合において、同項ただし書の規
  定を適用する場合におけるその任期の期間は、1期3年とみなす。
8 第14条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、宮座講の総代として在任した
  期間を通算することができる。この場合における当該宮座講の総代として在任した1期4年
は、1期3年とみなして通算するものとする。
9 平成28年度の予算及び護持活動計画は、第21条第2号、第34条第1号並びに第54
  条第1項及び第2項の規定にかかわらず、自治会役員会と宮座講との協議を経て、平成27
  年自治会通常総会の議決を得て定める。この場合における議決は、第1項後段の規定を準用
  する。
10 施行日までの間に神社総代会又は総代長が定めておかなければならない事項(第5項前段
  及び前項前段の規定により定められる事項を除く。)については、この規約の規定にかかわら
  ず、自治会役員会と宮座講との協議により定める。
 (措置)
第3条 神社総代会は、グループ分け、宮行事等の実施方法その他護持会の運営に関し、おお
  むね3年経過後ごとにその内容を見直すこととする。この場合において、護持運営委員会又
は諮問委員会の意見をできるだけ聞かなければならない。

   附 則(平成28年7月31日一部改正)
 この規約は、平成28年11月1日から施行する。

   附 則(令和元年12月22日一部改正)
 この規約は、令和2年1月1日から施行する。