奈良県吉野郡大淀町佐名伝自治会 歴史・文学・産業・行事・イベント・活動内容などの紹介

               
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佐名伝自治会
奈良県吉野郡大淀町佐名伝
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佐名伝自治会規約(さなて)佐名伝自治会自主防災会規約


(名称)
第1条 この会は、佐名伝自治会自主防災会(以下「本会」という。)と称する。

(会員)
第2条 本会は、大淀町佐名伝区(佐名伝自治会規約第4条に定める区域)内にある世帯を持って
    持って構成する。
(目的)
第3条 本会は、区住民の隣保共同並びに相互扶助精神に基づいて自主的な防災活動を行うことで、
    地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害を防ぎ、あるいはその軽減を
    図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次のような事業を行う。
 (1)防災知識の普及・啓発に関すること
 (2)防災訓練に関すること
 (3)地震等の災害発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難誘導、
    給食・給水等の応急対策に関すること。
 (4)防災資機材等の備蓄、整備に関すること
 (5)他組織との連携に関すること
 (6)その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 (1)会長           1名
 (2)副会長          3名
 (3)事務局(会計含む)    2名
 (4)班長(各班の長)     5名と、各班の副班長 5名
 (5)監事           1名
 2.会長、副会長および監事の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
 3.事務局(会計含む)は自治会役員から選任する。
 4.班長、副班長は隣組長の輪番制とする。
(役員の任務)
第6条 会長は、本会を代表し、平常時及び災害発生時における諸活動の指示、統括を行う。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を行う。
 3.事務局は、本会の運営に関する日常業務全般と収支決算を行う。
 4.班長は、会長の指示を受け、本会の事業計画の立案及び活動の推進に当たると共に、
  班員を指揮して、平常時及び災害発生時の活動を実地する。
 5.監事は、本会の運営状況と会計を監査する。

(会議)
第7条 本会に、総会と役員会を置く。

(総会)
第8条 総会は全会員をもって構成する。
 2.総会は、毎年一回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することが出来る。
 3.総会は、会長が招集する。
 4.総会は、次の事項を審議する。
 (1)規約改正に関すること
 (2)防災計画の作成及び改正に関すること
 (3)事業計画に関すること
 (4)予算及び決算に関すること
 (5)その他会長が必要と認めたこと

(役員会)
第9条 役員会は第5じょうに定める役員によって構成する。
 2.役員会は次の事項を審議し実地する。
  (1)総会に提出する事項
  (2)総会により委任された事項
  (3)その他役員で特に必要と認められたこと

(班の設置)
第10条 本会は、第3条の事項を遂行するために、次の班を置く。 
  (1)情報収集・伝達班
  (2)消火班
  (3)救出・救護班
  (4)避難誘導班
  (5)給食・給水班
 2.班は、隣組単位の輪番制で担当する。(隣組長は班長と副班長の役員を担当)
 3.各班は2組(給食・給水班は3組)で構成し、1年毎に順送してゆく。

(防災計画)
第11条 本会は被害の防止及び軽減を図るために、防災計画を作成する。
 2.防災計画は次の事項について定める。
  (1)地震等の発生における本会の編成及び任務分担に関すること
  (2)防災知識の普及に関すること
  (3)防災訓練の実地に関すること
  (4)地震等の発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難
     誘導、給食・給水等に関すること
  (5)その他必要な事項

(会費)
第12条 本会の会費は総会の決議を経て、別に定める。

(経費)
第13条 本会の運営に関する経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。

(会計年度)
第14条 会計年度は、毎年12月1日に始まり、11月30日に終わる。

(会計監査)
第15条 会計監査は、毎年1回、監事が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを
    行うことができる。
 2.監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

(雑則)
第16条 この規約に定めのない事項で、防災会に必要な事項は、会長が役員会に諮り定める。

  附則
 この規則は、平成18年1月1日から実地する。