奈良県吉野郡大淀町佐名伝自治会 歴史・文学・産業・行事・イベント・活動内容などの紹介

               
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佐名伝自治会
奈良県吉野郡大淀町佐名伝
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自治会評議員選出規則規約

 平成21年6月7日制定(合同役員会承認)
平成23年7月2日一部改正(定例役員会承認)

第1章  総  則

 
第1条 佐名伝自治会規約(以下「自治会規約」という。)第14条、第15条及び第17条に基づき
    、この規則を制定する。
第2条 この規則は、評議員を選出する選挙(以下「選挙」という。)に適用する。但し、
第3条 選挙は、自治会総会前1ヶ月以内に行い、その総会の承認を得る。

                 第2章 選挙管理委員会

第4条 選挙を行うときは、その事務を処理するために、選挙管理委員会を設ける。
第5条 選挙管理委員会は自治会役員により構成し、隣組長から若干名補充をすることが出来る。
第6条 選挙管理委員会は,互選により、1名の選挙管理委員長をきめる。通常、副会長が
   この任に当たる。
第7条 選挙管理委員会は、次のことを行う。
   1.選挙の公示
   2.比選挙人の名簿作成。
   3.投票および開票の管理。
   4.当選の確認と連絡。
   5.その他、選挙管理に必要な事項。

                第3章 被選挙人名簿の作成

第8条 自治会員(正会員をいう。以下同じ)は、1軒につき男女を問わず、選挙の年の12月1日
    時点で、満30歳以上、満70歳未満に該当する会員全員を、所定の被選挙人登録用紙に
    定められた事項を記入し選挙管理委員会へ届でなければならない。但しここで言う1軒
    とは、規約に定める自治会費を納めている構成家族(自治会費を免除されている自治
    会員を含む。)をいう。
  2 該当者がいない場合は、登録を免除される。また、本人の申請により、被選挙人の
   登録を辞退することができる。。理由が正当な場合は、選挙管理委員会はこれを承認する。
第9条 選挙管理委員会は、資格確認を行い、前条の登録用紙から被選挙人名簿を作成する。
   それをもって投票用紙とする。

                   第4章 選 挙

第10条 選挙は、自治会員の投票により行う。この際総会参加が、1軒につき1名になっている
    慣習から、投票についても1軒につき1票とし、それをもって総意と判断する。但し
    この解釈は、この規則のみ有効とする。
第11条 選挙は、直接秘密無記名投票とし、被選挙人名簿により、7名まで選ぶことが出来る。
    7名を超える投票用紙は無効とする。
第12条 投票用紙の配布と回収は、隣組長が行い、開票期日まで厳封の上、管理する。
第13条 当選は、多数を得たものから順次決定する。

                   第5章 補 則

第14条 1軒から2人以上当選した場合(自治会規約第17条1項により辞退したものを除く)
    は、本人の意志により1名とすることができる。
第15条 この規則の改廃は、役員会においてこれを行う。
第16条 この規則は、平成21年12月23日の総会に承認予定の新評議員選出選挙から施工する。
                       

注釈 自治会規約17条1項
    役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げないが3期6年以上
    務めた者は、選出されても本人の意志により辞退することができる。

                  自治会役員選挙補則
                           平成21年6月7日制定
                     平成23年7月2日一部改正(定例定例役員会承認)
1.被選挙人名簿の作成
  1)選挙管理委員会は、10月の定例役員会に被選挙人名簿作成用紙を用意し、名簿
    作成作成作業役員に配布し、作業手順の説明と依頼を行う。
  2)名簿作成作業役員とは、各隣組において、その組から選出されている現職評議員
    がいる場合は、その評議員がその組の名簿作成を担当する。隣組内に現職評議員
    が居ない場合は、隣組長が名簿作成を担当する。
  3)名簿作成作業役員は、各正自治会員宅を訪問し次の2.の補則に従い、名簿作成を
    行う。
 2.被選挙者名簿対象者
  1)年齢   選挙が行われるその年の12月1日時点で、満30歳〜69歳までとする。
  2)男女の別 男女に関係なく被選挙者名簿に登録する。
  3)その他  重病等の理由により被選挙者名簿から除外する場合は、一旦名簿に
         載せた上で、名簿作成役員が該当者の除外の申請を、選挙管理委員に
         口頭で説明する。除外するかどうかは、選挙管理委員会が決定する。
         過去評議委員経験者(3期6年)は、自治会規約に従い、選出されても
         役員を辞退することができるが、被選挙人名簿には選出対象者として
         載せる。
 3.被選出人名簿用紙の回収
  1)作成した被選出人名簿作成用紙はは、10月末日までに、選挙管理委員が回収する。
  2)選挙管理委員は、直ちに委員会を招集し、名簿の確定作業を行い、投票用紙を作成
    隣組長に選挙の告示を行う。
 4.投票用紙の回収
  1)自治会員各自が所定の封筒に投票用紙を及びのりで被選出人名簿をのりで封緘し、
    隣組長がこれを回収する。
  2)投票を棄権する場合でも、投票用紙及び被選出人名簿は、全て回収し、個人情報の
    保護に努める。
  3)回収した投票用紙は、12月に開催される合同役員会に持参し、選挙管理委員長が
    これを回収する。
  4)合同役員会終了後、選挙管理委員会は、監事並びに隣組長代表者1名以上立ち合い
    の下で開票する。

                自治会世帯員構成について

<基礎知識>
「地方自治法と佐名伝自治会規約」との相違
 自治会員とは
  地方自治法により、その地域に住所居所を有する個人全員を指します。従って、その
 地域に住む赤ちゃんからお年寄り迄、全ての人がその自治会の会員としての財産利用等の
 権利を受け、また会員としての義務を果たすことになります。
  しかしながら、自治会を運営する上に於いて、全ての自治会員が総会等に参加して決議
 を行ったり、自治会役務に参加することは現実には不可能と思われます。

 そこで、佐名伝自治会が法人化したときに、
 @正会員とは会費を納入したもの
 A総会等における表決権はその正会員に付与されたもの
 という規約でもって、自治会員は佐名伝に住む人全員という基本理念を継続しながら、
 表決権は実質一世帯に一人しか認めないということで合理化をはかったものと解釈されます。


 以上の自治会規約の概念を踏まえた上で、以下の案件における自治会世帯の構成員に
 ついて、自治会役員会の見解を報告いたします。

 ○子の新宅時、自治会費納付・役務提供義務等について
 (基本理念)
   親世帯と別居し、佐名伝に居所を有する場合、基本的にその居所が所在する隣組に籍を
  置き、、親世帯とは別に自治会費を納め、親世帯とは別の正会員世帯とします。

   ただし、次の場合は例外としてそれぞれの基準に基づくものとします。
 (例外)
   長男等で親世帯とは別棟に住居を有し生活を行っている。但し同居していないとはいえ
   、実質は親世帯と同一である。

   @別に生活している長男等が、親世帯とは別に、自治会員としての義務を果たし権利を
    享受したいと積極的に考える場合は、基本概念同様、自治会費を親世帯とは別に
    納付し、親世帯とは別の正会員として、権利と義務を負うことになります。

   A別に生活している長男等が、別の生活をしてはいるが親世帯と実質は同一と考える
    場合は、自治会費は親世帯又は子世帯のどちらか一方が支払うこととなり、自治会員
    としての権利と義務は、親世帯か子世帯のどちらか一方にのみ付与されることとなり
    ます。


  ※佐名伝区内において、親世帯から遠く離れた場所に新宅を構えた場合(例えば3組の
   人が8組の近隣に家を建てた)、実質同一世帯として、上記Aの取り扱いをすることは、
   将来の自治会運営・隣組との付き合い等に支障を来し、新宅世帯にとっても不都合が
   生じることから、基本的に一正会員として取り扱う必要があると考えます。