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佐名伝自治会規約(さなて)佐名伝自治会会計規則 規則第4号 |
(趣旨) |
第1条 この規則は佐名伝自治会規約「以下規約という」に基づき、会計事務の取扱いに
ついて必要な事項を定めるものとする。
(収入の処理)
第2条 各会計係は規約第43条(資産の構成)の規約による収入金を受け取った場合は、
規約第48条(現金の保管)の規定に基づき収納するものとする。
2 各会計係は前項により収納した後、各会計簿に記帳し会長に収入伝票(様式1・別添)
により報告しなければならない。
(支出の処理)
第3条 規約46条(経費の支弁)の運用財産を以て支弁する経費(公課費)は除くを支出する
ときは、つぎに定める事項により支払うものとする。
(1)1件10万円未満の支出については各会計係専決により支払うことができる。
(2)1件10万円以上100万円未満の支出については、役員会の議決により支払うことができる。
(規約第39条・役員会議決の定足数を適用する)
(3)1件100万円以上300万円未満の支出については、合同役員会(隣組長)の議決により
支払うことができる。(規約第39条を準用する)
(4)1件300万円以上の支出については、総会の議決により支払うことができる。(規約30条
・総会議決の定足数を適用する)
2 各会計係は前項により支出したのち各会計簿に記帳し会長に支出伝票(様式2・別添)
により報告しなければならない。
(支出予算の流用)
第4条 会長は支出予算でやむなく予算の流用が必要となったときは、役員会の決議を経て
流用することができる。
(予備費の充当)
第5条 会長は支出予算外の支出または、支出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を
必要とするときは、役員会の決議を経て予備費を充当することができる。
(財源調整金の運用)
第6条 財源調整金「以下調整金という」は、一般会計の財政運営上の一般会計の調整金である
ため。積立及び取くずしは、一般会計予算を通じて行い調整金からの直接の収支はできない
ものとする。
2 調整金の保管については規約第48条(現金の保管)を準用する。
3 調整金の残高については、決算時に総会において報告する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関しその他必要な事項は役員会の決議を経て、
会長が定める。
平成6年1月22日 臨時総会にて承認
(自治会規約改定)
第7章 資産及び会計
自治会規約(現行)
第48条 現金の保管
資産のうち現金は郵便官署、若しくは確実な銀行又は農業協同組合に預け入れ、又は国公債、
若しくは確定利付債に換えて保管するものとする。
自治会規約 (改定後)
第48条 現金の保管
資産のうち現金は郵便局の貯金、若しくは銀行又は農業協同組合の預金、又は公共債に換えて
保管するものとする。
(現金の保管)
規約第48条(現金の保管)により、預託する金融機関の選択は次の条件を満たすものとする。
元本
1000万円以下
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金融機関の特定はしない
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元本
1000万円超
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決済用預金
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金融機関の特定、預金金額の上限設定はしない
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格つけあり
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BBB格以上、又は☆☆格以上
一金融機関、元本1億円を上限とする。
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格付けなし
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自己資本比率
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国内業務
を行う
金融機関
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8.0%以上
1金融機関、元本
1億円を上限とする
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国内業務
を行う
金融機関
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8.0%以上
1金融機関、元本
1億円を上限とする
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※格付け 金融庁長官が指定した各付け機関の格付け
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収入・支出伝票様式 |
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