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佐名伝自治会規約(さなて) |
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(目的) 第一条 本会は、第4条に定める区域における住民相互の連絡、環境の整備、本会所有施設、立木 及び共有地の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを
目的とし、その為の不動産又は不動産に関する権利等を保有する。
(名称)
第2条 本会は、佐名伝自治会と称する。
(事務所) 第3条 本会の事務所は、代表者の住所に置く。
(区域) 第4条 本会の区域は、大淀町大字佐名伝のうち504番地及び字念仏講田485-1番地、486番地、 487番地、488番地、489-1番地、490-1番地、491-1番地、492-1番地、493-1番地、494-1
番地、1057番地、1058番地を除く全域とする。 第5条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域福祉相互扶助活動
(2)所有不動産等の維持管理及び運営
(3)道路・神社・墓地の清掃等地域内における美化活動
(4)会員相互の連絡調整
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって地方自治法上の構成員とする。
(1)正会員 第4条に定める区域内に住所を有する個人
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により
会長に申し込まなければならない。
2 会長は、正会員の入会については、正当な理由がない限り加入を拒むことができない。
3 賛助会員の入会については、総会が別に定める基準により役員会においてその可否を決定
し、会長が申込者に通知するものとする。
(会費)
第8条 正会員は役員会が旧慣により別に定める会費(区協議費)を納入しなければならない。
第9条 賛助会員は、役員会が旧慣により別に定める会費(区協議費)を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 正会員が次の各号の━位置に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)第4条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。
(2)退会したとき
(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4)2年以上会費(区協議費)を滞納したとき。
(5)総会において除名されたとき。
2賛助会員が次の各号の━位置に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告をうけたとき。
(3)死亡し、又は失踪宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
(4)2年以上会費(区協議費)を滞納したとき。
(5)総会において除名されたとき。
(退会)
第11条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の━に該当する場合には、総会において正会員の3分の2以上の決議に
基づいて、除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与え
なければならない。
(1)本会の規約に違反したとき。
(2)本会の目的及び活動を著しく阻害する行為をしたとき。
(3)本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき。
(拠出金品の不変換等)
第13条 概納の会費及びその他の拠出金品は変換しない。
2 会員は、退会にともない、本会に関して有する一切の権利を喪失する。
第3章 役員
(種類及び定数)
第14条 本会に次の役員を置き、会長をもって地方自治法上の代表者とする。
会 長 1名
副会長 1名
評議員 7名
監 事 1名
(選任等)
第15条 役員は、総会において正会員の中から選任する。
2 役員は、相互にこれを兼ねることができない。
3 会長に異動があったときは、総会の議事録を添え、遅滞なくその旨を大淀町長に
届け出なければならない。
(職務)
第16条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は会長が欠けたときは、その職務を
代行する。ただし、本会を代表することはできない。
3 評議員は、会長及び副会長を補佐すると共に、次の各号の一以上の係りを分担し
本会の業務を処理する。
(1)会 計 1名
(2)総 務 2名
(3)土木・環境 1名
(4)財 産 2名
(5)教育・広報 1名
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計及び財産状況を監査すること。
(2)役員の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、総会または役員会の
招集を請求し、若しくは招集すること。
(任期)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないが3期6年以上勤めたものは、選出
されても、本人の意志により辞退することができる。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ
ればならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の決議に基づいて
解任することができる。この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければ
ならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第19条 役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、役員会の決議を経て会長が定め、総会に報告するものとする。
第4章 総 会
(総会)
第20条 本会の通常総会及び臨時総会の2種とする。
(表決権)
第21条
総会に於ける表決権は、旧慣により別に定める会費(区協議費)を納める正会員に付与され
るものとする。
(構成)
第22条
総会は、前条により表決権を付与された正会員をもって構成する。
(機能)
第23条 総会は次の事項について議決を行う。
(1)基本財産及び運用財産の管理運用に関する事項
(2)予算の認定及び予算の変更に関する事項
(3)事業報告及び決算の承認に関する事項
(4)役員の承認に関する事項
(5)諸規定の制定及び改廃に関する事項
(6)役員の懲罰に関する事項
(7)その他、会長が付議した事項
(監査請求)
第24条 総会は本会の管理運営等に関し、監事に監査を請求することが出来る。
2 総会は会長又は評議員に対し事業の執行状況に関し、報告を請求することが出来る。
(総会の招集)
第25条 総会は会長が招集する。
2 定例総会は毎年12月に招集しなければならない。
3 臨時総会は次の場合招集することが出来る。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)第16条第4項の規定により、監事が会議に付議すべき事項を示して、招集請求の
あったとき。
(3)正会員の5分の1以上が会議の目的を記載した書面により招集請求のあったとき。
第26条 会長は前条項第3号各号の規定により請求があったときは、その日から30日以内に
臨時総会を招集しなければならない。
(通知)
第27条 総会の開催の通知は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の定足数)
第28条
総会は、表決権を持った正会員の半数以上の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
(議長)
第29条 総会、会議の都度議長を定めなければならない。
2 議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
(議決の定足数)
第30条 総会の議事は出席会員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところに
よる。
(書面表決権等)
第31条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項におけるだい28条及び第30条の規定適用については、その正会員は出席しあtものと
みなす。
(議事録)
第32条 総会は会議の都度次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び議長の指名する正会員
2名が署名捺印し、事務所に保管する。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合に
あっては、その旨を付記すること)。
(3)審議事項及び決議事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
第5章 役 員 会
(構成)
第33条 役員会は、会長、副会長及び評議員をもって構成する。
(機能)
第34条 役員会は次の事項を決議する。
(1)基本財産及び運用財産の管理に関する事項
(2)事業の執行に関する事項
(3)予算及び決算に関する事項
(4)諸規定の制定及び改廃に関する事項
(5)その他会長が必要と認めた事項
(役員会の招集)
第35条 役員会は会長が招集する。
2 役員会は会長が必要と認めたとき又は役員の3名以上の請求あるとき招集しなければ
ならない。
(通知)
第36条 会長は役員会の開会前おおむね3日前に通知しなければならない。但し、急施を要する
場合はこの限りでない。
(議長)
第37条 役員会の議長は会長がこれに当たる。
(役員会の定足数)
第38条 役員会は役員3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことが出来ない。
(議決の定足数)
第39条 役員会の議事は出席役員の過半数を以てこれを決し、可否同数のときは議長の決する
ところによる。
(会議録)
第40条 役員会は会議録を作成し、議長及び総務が署名捺印し事務所に保管する。
第6章 諮 問 機 関
(審議委員)
第41条 本会に旧慣により、正・副会長経験者を委員とする審議委員会を設置することが
できる。
2 審議委員会は、会長より第43条3号に該当する資産の現状に変更をくわえようとする
ことについて諮問されたときは、意見を述べることが出来る。
(特別委員会)
第42条 会長は役員会の決議を経て、格別な問題に関する委員会を設置し、役員や他の正会員
より数名の委員を選任することが出来る。
2 委員会は、諮問された問題について審議し、役員会及び総会において意見をのべることが
できる。
3 委員会は任務の終了をもって消滅する。
第7章章 資産及び会計
(資産の構成)
第43条 本会の資産は次のとうりとする。
(1) 会費(区協議費)
(2) 本会の目的に賛成して寄付された金品。
(3) 保有資産目録及び保有予定資産目録に記載された不動産及びその他の不動産に関する権利
(4) 事業に伴う収入。
(5) 資産から生じる収入。
(6) その他の収入。
(資産の種類)
第44条 本会の資産は基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は次のとおりとする。
(1)第44条3号に記載された財産。
(2)基本財産と指定して受けた財産。
(3)役員会で基本財産に繰り入れることを決議した財産。
3 運用財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分制限)
第45条 基本財産はこれを処分し、又は担保に供してはならない。但し、役員会がやむを得ない
理由があると認めたときは、審議委員会に諮問したのち、書面表決により、正会員の3分の2以上の
同意を得て処分することができる。
(経費の支弁)
第46条 本会の経費は運用財産を以て支弁する。
(資産の管理)
第47条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
(現金の保管)
第48条 資産のうち現金は郵便局の貯金、若しくは銀行又は農業協同組合の預金、又は公共債に
換えて保管するものとする。(※公共債:「国債」「地方債」「政府関係機関債」)
(剰余金の処分)
第49条 会計年度末に剰余金が生じたときは役員会の議決によりその全部又は一部を基本財産に
繰り入れるか、若しくは繰り越すものとする。
(予算及び決算)
第50条 会長は毎会計年度の開始前に、歳入歳出予算を調整し、役員会の認定に付し総会の議決
を得てこれを定め、決算は年度終了一か月以内にその年度末現在の財産目録、事業報告書等必要な
書類共に監事の監査に付し役員会の認定を経て、総会の承認を求めるものとする。
(会計年度)
第51条 本会の会計年度は毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。
第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第52号 この規約は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経なければ変更することが
できない。
(解散)
第53条 本会は、地方自治法第260条の2代15項において準用する民法第68条第1項第3号及び
第4号並びに同条第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の3分の2以上の議決
を経て解散する。
(残余財産の帰属)
第54条 本会が解散した場合に於いて、残余予算があるときは、総会において正会員の3分の
2以上の議決を経て、本会の類似せる目的のために、処分することが出来る。
第8章 補 則
(事務局の設置)
第55号 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
(委任)
第56条 この規約に定めるもののほか、本会に必要な事項は総会の議決を経て会長が別に定める。
附 則
1、この規約は、本会の設立認可のあった日から施工する。
2、本会設立当初の役員は、設立総会の定めるところとし、その任期は、第17条第1項の規定に
かかわらず、平成3年12月31日までとする。
3、本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第50条規定にかかわらず、設立総会の定めるところ
による。
4、平成5年12月18日、規約の一部を変更する。
5、平成16年12月23日、規約の一部を変更する。
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